厚生労働省より以下の様なご案内があります。
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厚生労働省のページはこちら
厚生労働省の案内では明記されていませんが、
オンライン診療には現在3つのパターンがあります。
①狭義のオンライン診療
②臨時で行う電話等再診
③新型コロナ対策でさらに臨時で行う電話等再診
以上です。※数字は当院の勝手な割り付けです。
①~③を患者さんが特に気にする必要はないですが
長期間にわたって定期通院の代わりにできるのは
①のみです。
これまでも、交通手段の都合などにより通院が
困難な時は②の電話等再診で実際に通院せずとも
受診することができました。
現在は新型コロナ対策で初診でも電話等診察が
可能など臨時的に要件が緩和、変更されています。
それが③のパターンだと考えて頂くと良いです。
正確には①②の要件が臨時で変更になっている
ということです。ですので、
オンラインでの診療が受けやすくなりますよ!
とは言うものの、新型コロナが終息するまでの
臨時措置となる可能性があるので注意が必要です。
①の狭義のオンライン診療を行うには病院側の
届け出が必要です。(※当院は届け出済みです。)
さらにビデオ通話である必要があります。
患者さん側も一定の期間通院の履歴があるなど、
本来のかかりつけである必要があります。
②の電話等再診は臨時的に行うものですが、
必ずしもビデオ通話である必要はなく、
電話で可能です。
さらに、患者さん側の要件も特にありません。
③では新型コロナ対策として、初診でさえ電話で
可能となりました。
よって、ビデオ通話である必要性はないですが、
電話のみで初診を行うのは、実際の運用としては
困難があると考えます。
①~③とも対応するかどうかは各病院の裁量です。
また、対応される場合であっても、どの様な要件で
オンライン診療を受けるかで診療報酬も違います。
ご興味、ご希望のある方はお問い合わせ下さい。