マスク着用のお願い

2023年3月13日以降、新型コロナ感染症が5類に移行したことに関連し、政府からマスク着用についての指針が示されています。マスク着用は原則個人の判断となっていますが、一方で病院ではマスク着用が勧められています。当院は2023年5月8日以降も院内ではマスク着用を必須としております。マスクをお持ちでない方には有料(1枚10円)でお譲りいたします。当院のマスク着用の方針に応じて頂けない方の受付、診療はいたしません。事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されています。よって、障害特性等によりマスク等の着用が困難な場合を除き、マスク着用に応じて頂けない方の診療をお断りすることは応召義務違反には全く当たりません。なお、医師の応召義務は、医師法に基づき医師が国に対して負担する公法上の義務ではありますが、刑事罰は規定されておりませんし、私法上の義務ではなく、医師が傷病者(患者)に対して直接民事上負担する義務ではありません。傷病者・疾病者が医師法の応召義務を理由に医師や医療機関に対し無制限に診療を強要する根拠になるものではありません。新型コロナの5類移行後も院内でのマスク着用のルールに納得ができないといった事案に関しては、仮に応召義務を根拠に「マスク無しで診察に応じよ」と申されるのであれば、それは単なるわがまま、ペイシェントハラスメントであり、マスク無しで診療して頂ける医療機関を自身が選択し受診されたら良いだけのお話です。わざわざ自ら、当院の様にマスク着用をお願いしているクリニックに訪れマスク不要を要求する正当性はございません。また応召義務違反は、実際に医療機関が傷病者の診察を断った際に、それにより健康被害が生じたことが証明された時点で、断る行為に正当性があったかどうかを都度検証し行政処分が科されるものであり、各医療機関が診療をお断りするケースを明示していることやその方針が応召義務違反に該当するかを予め論じたり、それにより行政処分が科されるものではございません。瀕死の状態で診療を求めたのに断った様な事例が実際の争点や行政処分の対象となるのであって、「数か月に1回の定期受診の際に院内でマスクを着用するのが納得できない」といった場合、なんら命の危険性も緊急性もなく、別の医療機関を選択されたら良いだけのお話であり、応召義務の争点になり得ません。さらに、院内でのマスクは不要という持論を展開される方に対してマスクの有効性などを院長や医療機関が個別に証明する必要、責務はございません。下記厚生労働省のページをご覧になり、マスク着用の有効性に関する論文等ご自身でお確かめ下さい。当院は障害特性等によりマスク等の着用が困難な方やお連れの乳幼児の方にマスクを強要することもございませんのでご安心下さい。一方で「院内ではマスクを着用して下さい」というこの単純なお願いに対し独自の持論を展開して応じて頂けない健常者の方と診療の契約を結ばない自由や裁量は医療機関側にございます。どうしても院内でマスクを着用することに抵抗のある健常者の方は、それが許可されている医療機関様への受診をどうぞご検討下さい。マスク着用にご納得できない旨を当院スタッフに執拗におっしゃったりするのは業務の妨害、スタッフに対するハラスメントであり迷惑行為ですので厳にお控え下さい。今後はその様に執拗にスタッフに詰め寄る方は院外への退去を命じ、退去に応じない場合は警察を呼びます。繰り返しますが、院内でのマスク着用にご納得されない方はマスクの着用が不要な医療機関様へ受診されて下さい。健常者以外の方で、マスク着用により健康被害が生じ着用が難しい方、それでも当院の診療を是非受けたいという方はどうぞご相談下さい。個別の事情にはきちんと対応いたします。引き続き皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
マスク着用に関する厚生労働省の指針はこちら

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