傷病手当金、休業補償給付の書類について

当院では傷病手当金や労災の休業補償給付に関する申請書の記載に応じています。申請される方、あるいはご予定のある方は初診時からお申し出されるか、適宜再診されるかお願いいたします。1回の受診(初診)しかされていないにも関わらず、長期間休業された後に突然、休業した期間全てを労務不能と認めて欲しいと「後出し」されることがあります。当院としては受診されていない期間のことは証明することはできません。例えば新型コロナ感染症の「5日目までは自宅安静」など公的に規定されているものはその期間で記載することは妥当と考えます。そういったケースでない限り、受診時に当院と休職期間など相談されたわけでもないにもかかわらず、休職された期間を全て労務不能と認めよと申されましてもご要望に応じることはできません。予めご理解頂き、傷病手当金をご利用される方や労災で休職される方は、早めに当院にご相談されるか、都度都度受診して病状についてご相談下さいますよう、よろしくお願いいたします。

ピックアップ記事

新着記事 おすすめ記事
  1. アオダモの花

    2024.04.12